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TITLE:楽しい民法
AUTOR:厨房長
DATE:2004/09/14(火)00:18

久しぶりの書き込みの厨房長です。

実は、私10/5に試験があります。例会は参加しますが危機的状況です。

そんなわけで憲法やら民法、商法、行政法等の勉強をしておるのですが、その中でちょっと気になる条文を見つけましたので紹介します。

民法742条に婚姻の無効という条文があります。
この条文にはこうかかれています。

人違いその他の事由から当事者間に婚姻の意思がないとき、届出をしないときは無効とされる。

人違いってどゆこと?


ちなみに詐欺、重婚、脅迫当によるものは747条の取消に当たります。





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