久しぶりの書き込みの厨房長です。実は、私10/5に試験があります。例会は参加しますが危機的状況です。そんなわけで憲法やら民法、商法、行政法等の勉強をしておるのですが、その中でちょっと気になる条文を見つけましたので紹介します。民法742条に婚姻の無効という条文があります。この条文にはこうかかれています。 人違いその他の事由から当事者間に婚姻の意思がないとき、届出をしないときは無効とされる。人違いってどゆこと?ちなみに詐欺、重婚、脅迫当によるものは747条の取消に当たります。
[Root]楽しい民法---2004/09/14(火)00:18---厨房長